平成24年7月1日現在 株式会社ポポロ・ニューライフ(poporoインターネット)
第1条(約款の適用)
会員は、POPOROインターネットサービス契約約款(以下「本約款」という)に基づき、株式会社ポポロ(以下「当社」という)の提供するPOPOROインターネットサービス(以下「本サービス」という)を利用することができるものとします。
第2条(約款の変更)
当社は、本約款の内容を変更できるものとします。この場合、あらかじめ会員に変更内容を通知し、それ以降会員が本サービスを利用したとき、会員がその内容を承認したものとみなします。
第3条(用語の定義)
本契約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用するものとします。
1)サービス約款
契約者と当社との本サービス利用許諾契約
2)契約者
当社と契約を締結している個人または法人
3)契約者端末
本サービスを利用するため契約者が設置するパソコン、モデム等の機器
4)アクセスポイント
契約者が端末を第1種電気通信事業者(電気通信事業法第9条第1項の許可を受けたもの、以下同じ)の電話網等を経由して本サービスに接続するための接続ポイント
5)アクセス時間
契約者が端末を第1種電気通信事業者の電話網等を経由してアクセスポイントに接続を行ってからその接続を解除するまでの時間
6)IDおよびメールアドレス
本サービスを利用するための契約者の識別番号およびメールボックス識別番号
7)利用代金
本サービスの利用に係る初期費用、月額利用料、その他の料金
第4条(サービスの内容、利用時間、諸規定等)
(1)契約者が利用できる本サービスの内容、利用時間、諸規定等の詳細は当社より書面にて契約者に通知されるものとします。
(2)本サービスは、ホームページ制作サービス、インターネット接続サービスとなります。
(3)サービスに関する諸規定は本約款の一部を構成するものとし、これらの諸規定が本約款と異なる定めをしている場合には当該諸規定が優先するものとします。
(4)当社が本サービスの内容の変更を必要と判断した場合、契約者に通知することなく、その必要な変更を行うことができるものとします。
(5)当社は都合により本サービスを廃止することがあります。
第5条(契約申込の方法)
契約の申込をする場合、あらかじめ本契約を承認の上、当社所定の申込書(以下「申込書」という)を当社に提出するものとします。
第6条(契約の成立)
(1)契約は、前項の申込に対し、当社が承諾したとき成立するものとします。 (2)当社は、契約が成立完了したときは、速やかに当社所定の通知を契約者に送付するものとします。
(3)当社は次の場合には、契約の申込を承諾しないことがあります。
1)契約の申込をした方が、利用代金の支払いを怠るおそれがあるとき。
2)過去に不正使用等により契約の排除、または本サービスの利用を停止されていることが判明したとき。
3)申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき。
4)過去に当社で利用料金未払いや、不正使用などにより、利用契約の解除
または利用停止処分を受けていることが判明したとき。
5)契約の申込をしようとする者が当該申込に際して、その者が正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
6)契約の申込にあたり当社が指定した利用料金収納代行会社(以下「収納代行会社」という)から口座振替を認められないとき。
7)その他契約の申込を承諾することが不適切であると当社が判断したとき。
第7条(変更の届出)
契約者は、その氏名、住所、電話番号、勤務先、口座振替に関わる事項の変更、または当社に届け出たクレジットカードの利用に関する事項、その他申込書の記載事項について変更があった場合には、速やかにその旨を当社に届出るものとします。
第8条(ID、メールアドレスおよびそれらに付随するパスワード)
(1)当社は本サービス利用のためのID、メールアドレスおよびそれらに付随するパスワードを第6条(契約の成立)に規定する通知書に記載するものとします。
(2)ID、メールアドレスおよびそれらに付随するパスワードの管理ならびに使用は契約者の責任とし、使用上の過誤また第三者の不正使用については、当社は一切その責を負わないものとします。
(3)契約者がIDおよびパスワードを忘れた場合や盗まれた場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
第9条(利用代金の支払い等)
(1)基本料金および超過料金、追加メールボックス料、その他の本サービスに対する料金の額は別表の料金表の通りとします。
(2)契約者は利用料金を当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
(3)本約款および別表に提示している額には、消費税は含まれておりませんので、契約者は利用料金に加算して、前項と同一の方法により当社に支払うものとします。
(4)契約者は、ご利用月切途中に本契約を解除された場合でも、日割り計算はせず、その月の基本料金と超過料金およびオプション契約に関わる費用を全額支払うものとします。
(5)初期費用は解約時にも返却しません。
第10条(費用の負担)
(1)本サービスを利用するために必要な契約者端末、ソフトウェア、電話、その他本サービス利用に必要な全ての機器の費用は契約者の負担とします。
(2)本サービスを利用するための契約者端末からアクセスポイントまでの電話料等の費用は、契約者の負担とします。
第11条(契約者の端末維持責任)
契約者は、本サービスの利用に支障を与えないために、契約者端末を正常に稼働するように維持するものとします。
第12条(権利譲渡の禁止と法人の契約上の地位の承継)
契約者は、本サービスの利用権利その他本約款に基づく権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡し、継承させ、または担保に供することはできないものとします。
ただし、契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
第13条(サービスの利用制限)
当社は、電気通信事業法第8条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、
通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限
する措置をとることができます。
第14条(サービスの提供の中断)
当社は、本サービスの保守上または工事上やむを得ないとき、または第1種通信事業者が電気通信サービスを中止したときは、本サービスの提供を中断すること
ができるものとします。その場合、14日前までにその旨ならびに理由および期間を通知しますが緊急な場合もしくはやむを得ないときは、この限りではありま
せん。
第15条(サービス利用供給の停止または本サービスの契約の解除)
(1)当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供を停止するかまたは当社により本サービスの契約解除することができるものとします。
1)契約申込書に虚偽の事実を記載していたことが判明したとき。
2)本約款に違反したとき。
3)本サービス契約上の債務を怠ったとき。
4)違法に、または公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
5)当社が提供するサービスを直接または間接に利用するものの当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき。
6)契約者が指定した口座が収納代行会社から口座振替を認められなくなったとき。
7)契約者が指定したクレジットカードを使用することができなくなったとき。
(2)前項の他当社は1カ月以上の予告期間をもって契約を解除することができるものとします。
(3)当社は第1項の規定により契約を解除したいときは、書面によりその旨を通知するものとします。ただし、通常の方法を用いても通知できない場合は、通常到達すべき時に通知がみなされたものとします。
第16条(契約者の解除、サービスの変更)
(1)契約者は、当社に対し、書面で通知することにより、本サービスを解除、変更することができます。この場合において、当該解除の効力は、当該通知があった月の末日をもって生じるものとします。
(2)契約者は前項の規定にかからず、第13条(サービスの利用制限)または第14条(サービスの提供の中断)の事由が生じたことにより本サービスを利用
することができなくなった場合において、当該サービスにかかる契約の目的を達することができないと認められるときは、本契約を解除することができます。
第17条(契約者への通知)
次の各号に該当する事由が生じたとき、当社はあらかじめその旨およびサービスを本サービスのサーバ上に入力するなどの方法により、契約者に通知するものとします。
(1)新たなサービスの提供
(2)利用代金の変更
(3)利用時間の変更
(4)前各号の他本サービスの利用条件の変更
第18条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
1)自分のIDおよびパスワードを故意に他人に公開する行為
2)自分の著作権を侵害する行為
3)他人を誹謗または中傷したり、他人の名誉を毀損する行為
4)他人の財産を侵害し、プライバシーを侵す行為
5)有害なコンピュータプログラム等を送信、または書き込む行為
6)公序良俗に反する情報、文章、図形などを本サービスを利用して他人に公開する行為
7)国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由するネットワークの規則に反する行為
8)学術、研究ネットワークを営利目的で利用する行為
9)その他本サービスの運営を妨げるような行為
10)その他法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為
第19条(契約者への提供情報の消去)
当社は、契約者が提供した情報等が第18条の禁止事項に違反した場合、当社の判断により、契約者に通知することなくこれを消去することができるものとし、当社は削除理由を開示する責を負わないものとします。
第20条(違約金)
(1)初期費用、サービスの種類の変更に伴う費用、本サービスに関わる利用料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の2倍に相当する金額(以下「違約金」という)を支払うものとします。
(2)当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、当社が当該状態を知ったときから連続して24時間以上の時間
(以下「利用不能時間」という)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した額(小数点以下の端数は
切り捨て)に本サービスの基本料金の30分の1を乗じて算出した額を、本サービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日
から90日を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
第21条(遅延損害金)
(1)初期費用、利用料金その他の本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、事項が定める方法により算出した額の遅延損害金を当該債務に加算して支払
うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から10日以内に支払われたときは、この限りではありません。
(2)遅延損害金の額の計算は次の通りとします。
未払いの期間が30日以内のとき未払い債務の2%の額
未払いの期間が30日を超えるとき未払い期間30日ごとに未払い債務の2%の額を加算した額
第22条(損害賠償の範囲)
(1)第1種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体の責に帰すべき事由を原因として生じた利用不能状態により契約者が損害を被ったときは、当社は、
当該損害を被った契約者に対し、その請求に基づき、当社が当該第1種電気通信事業者または本邦外の電気通信事業体から受領した損害賠償の額(以下「損害限
度額」という)を限度として、損害の賠償をします。
(2)前項の契約者が複数ある場合における当社が賠償すべき損害の額は、当該損害を被った全ての契約者の損害に対し、損害限度額を限度とします。この場合
において、契約者の損害の額を合計した額が損害限度額を超えるときは、各契約者に対し支払われることとなる損害賠償の額は、当該契約者の損害の額に当該損
害を被った全ての契約者の損害の額に損害限度額を全ての契約者の損害の額を合計した額で除して算出した数を乗じて算出した額となります。
(3)契約者が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、契約者は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えることのないものとします。
(4)契約者が当社に損害を与えた場合、当社はその賠償額を契約者に請求できるものとします。
第23条(免責事項)
(1)当社は第22条第1項の場合を除き、本サービスの利用により発生した損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、一切損害賠償をする義務はないものとします。
(2)本サービスの利用による契約者同士、もしくは契約者と第三者との間で生じた紛議には当社は一切の責任を負わないものとします。
(3)当社は本サービスの廃止については免責されるものとします。
(4)当社は、本サービスの利用によって得る情報の正確性、安全性、有用性を保障いたしません。
(5)当社は、本サービスの利用料金の3か月以上経過したいかなる利用料金も返金することはできません。
第24条(契約の更新)
(1)本サービスの最低利用期間は1カ月とし、その起算日は申込の承諾を行った日の含まれる月の1日とします。
(2)本サービスは起算日から1カ月を経過すると自動的に1カ月の契約更新がされるものとし、以後はこの例によります。
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